1979-03-20 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
○高橋説明員 お答えいたします。 住宅金融公庫の住宅建設融資は、住宅金融公庫法という基本法によって実施いたしておりますが、その住宅金融公庫法の第一条に、住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金を供給することを第一義とするような趣旨の規定がございますので、まず国民の方々に必要な資金を供給することにしております。現在のところ、まだ国民大衆の方々の住宅金融公庫の融資
○高橋説明員 お答えいたします。 住宅金融公庫の住宅建設融資は、住宅金融公庫法という基本法によって実施いたしておりますが、その住宅金融公庫法の第一条に、住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金を供給することを第一義とするような趣旨の規定がございますので、まず国民の方々に必要な資金を供給することにしております。現在のところ、まだ国民大衆の方々の住宅金融公庫の融資
○参考人(高橋明君) 先ほど簡単に話せというお話がございましたので簡単にお話し申し上げましたが、詳細に申し上げますと、先ほど申しましたように災害のために収入減になる、あるいは融資住宅の復旧に要する自己資金が要る、あるいは出漁等の用意が要るということの原因のために実質上収入減になるわけですね。収入減になる額と、それから災害時以前の一年間のいわば収入額との比率を見るわけです。比率を見て、それを罹災割合と
○参考人(高橋明君) 簡単に答弁せよというお話でございますから簡単に申し上げますが、私どものいわゆるお話の既融資住宅の融資借り受け者につきまして、その融資住宅が災害を受けた場合、新しくまた住宅の建設なりあるいは修理をしなければいけない。そういう場合に既融資の返済負担と、それから新築または補修をした場合のまたローンの返済負担、二重になることについてどういう措置があるか、こういうお話でございますが、一応既融資住宅
○高橋説明員 ただいまの御指摘は大変ごもっともな点があるとも思いますけれども、一応私どもといたしましては、財形関係の融資業務はすべて雇用促進事業団から受託をさせていただいておりまして、いわば住宅金融公庫で一本の窓口で取り扱わさせていただいておると考えます。ただ、いま御指摘のように、直接融資のほかに転貸融資、それから分譲住宅融資というような種別がございますから、借り入れられる方の立場から見ますと、いろいろあるように
○高橋説明員 いま申し上げました四百四十一戸の財形直接融資を受けられた方で住宅金融公庫の本来の、本来といいますか、通常の貸付分と併用、いわばあわせ貸しを受けられた方は七四%でございます。ですから、大部分の方が住宅金融公庫本来の融資とあわせて財形融資を受けられたというふうに考えてよろしいかと思います。
○高橋説明員 お答え申し上げます。 いまお話がございましたように、住宅金融公庫では財形の直接融資のために、昨年の六月一日から本年の二月二十八日まで一万五千戸の計画枠で募集をいたしましたが、残念ながら、まだこの財形融資の趣旨の徹底が十分でなかったこととか、あるいは住宅を建てるには、どうもまだ財形住宅資金借り入れのために必要な、いわば貯蓄額が僅少に過ぎるために、わざわざ財形住宅融資を仰ぐには少な過ぎるということなどが
○高橋説明員 簡単に申しまして利点は二つあろうかと存じます。あろうかと申し上げるのはちょっとおかしいのですが、住宅積み立てをしておられない方は、現在は五分五厘でお貸しをしておるわけなんですけれども、この方々は申込者が非常に多うございまして、われわれの用意した予算枠をずっとオーバーするものでございますから、五十年の秋の申し込み以来ずっと抽せんによっております。これに対しまして住宅積み立てをされた方々は
○高橋説明員 御説明申し上げます。 入ってくるかどうかということを具体的に申し上げますと、つまり、住宅積立郵便貯金預金者に対して優遇するという措置の法律ができたのが四十六年で、それが四十七年から発足したわけです。そこで、四十七年の積立者が三年目にわれわれのところへ申し込みがありまして、四十九年に先ほど出しました数字の貸付者が出たわけでございます。したがって、四十七年の発足すぐに積み立てが始まったかどうかは
○高橋説明員 大体いまの御説明で正しいと思いますけれども、積み立てられた方とそれから実際にその融資を受けにこられた方との間に、実際上大きな差があるわけでございます。当初は住宅積立郵便貯金をして住宅金融公庫から融資を受けたいというふうに考えておられましても、途中で種々の事情で計画を御変更になったりその他がございますので、先ほど住宅計画課長から御答弁がありましたような、積立者に比べれば相対的に非常に小さな
○高橋説明員 六分にいたしますことは、実は、日本道路公団の発足以来、有料道路について伝統的に六分ということでやってまいったわけでございます。都市公団だけはそれでは六分以上にできないかというふうなことでございますが、しかし、最近、有料道路の建設費が非常に高額になってまいりまして、もし六分以上の資金コストを負担しなきゃならないということになりますと、料金が非常に高くなる心配がある。それから、いま原則として
○高橋説明員 お答えいたします。 ただいまの御質問の法的根拠でございますが、これは首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法に、両公団に出資しておるそれぞれの団体が補助金を交付できるという規定がございまして、これに基づいて補助金を交付金としていただいておるわけでございます。 その趣旨は、高速道路の建設費はきわめて高額でありますし、また、本来、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の実施しております高速道路事業
○高橋説明員 お答え申し上げます。問題点の所在はいま先生のおっしゃるようなことだと思いますが、ただ残念なことに、現在の建設業法では、政令で軽微な工事を行なう建設業者は登録しなくてもいいというのがございます。その政令で定める軽微な工事というのは、国会方面の御意見もございまして、昭和三十年ごろ、五十万以下の工事については、そういう工事を行なう建設業者は登録する必要はないということになっております。したがいまして
○高橋説明員 建設業者の登録をいたします際には、建設業に関する一定の経験、あるいは建設工事に関する一定の経験があれば建設業者になれるわけでございまして、建設業者になるときには特定の資材、資金を必要としないということになっておりますので、現場においてどういうやり方をしておるのかということは、先ほども申しましたような実態でございますから、純粋の労働者供給事業をやっておる者は私どもはいけないと思いますが、
○高橋説明員 先生のお話は、いわば労働者を建設工事の現場に入れて、それによって利潤を獲得しようというような業態のことを言っておられると思うのですが、まあ原則的には職業安定法で労働者供給事業は禁止されておりますから、まあその純粋の労働者供給事業はあまり存在しないんじゃないかと考えます。まあそれに似たような形、たとえば大工、左官等は自分で手持ちの資材もないし特定の資金もない、結局徒弟を連れて……(華山委員
○高橋説明員 下請問題が建設業界にとって非常に大きな問題であるということは、建設省としても従来から強く意識しておりまして、四十年の十二月から中央建設業審議会で建設業法の当面する問題点として建設業法の中で下請対策を抜本的に講じたいということで、もうすでに二年以上検討しておりまして、中間的な試案作成の段階に至りました。しかしながら先生のおっしゃいますような重層下請そのものをなくするということは、建設業の
○説明員(高橋明君) その点につきましては、たとえば、これはたとえ話で恐縮ですが、宅地造成に関して問題がある場合には、建設業者を規制するというよりは、宅地造成等規制法で、あらかじめ宅地造成の設計施工に関して所管の局が監督をする。爆発物等につきましては、その爆発物の取り締まりに関する所管部局で監督されておりますから、砂利の採取場あるいは運行経路等につきましても、それらの取り締まり御当局で御監督いただくほかはないんではないかと
○説明員(高橋明君) 強制的なやり方でできるかどうかは、まだ検討の余地があると思いますが、現在のやり方では、特に建設省発注工事あるいは公団発注工事等につきましては、あらかじめ、ダンプの通行する道路、経路あるいは運送時、運搬時間等について、よく発注者と建設業者の間で話し合いをいたしましてやらせるようにしております。その際に、当然、交通規制をやる警察との関係がございますから、地元警察署長とも十分連絡をとりまして
○高橋説明員 労働大臣のお話でございますので、建設大臣のお話も入らなければならぬと思いますが、事務的には、そういう方法を通じて労務者を確保するということは非常にけっこうだと思います。十分検討してまいりたいと思います。ただ、建設省は国の工事の全部を掌握しておるわけではございませんので、この点については関係各省、つまり他の国の建設工事を担当しておる関係各省その他とも相談をしなければならぬと思いますので、
○高橋説明員 お答えいたします。 建設業界といたしまして現在最大の問題は、中小企業に工事をいかに回すかという問題と、労働者不足をどのようにして改善するかということでございますが、このことはたいへん長期的に考えなければならない問題であります。建設業者の団体としては、どうしても労働条件の改善をはかる必要がある。いわば労働条件の改善をはかることによって労働者の建設業に参加する意欲を促進するという考え方でおりますので
○高橋説明員 お答え申し上げます。 私の申し上げました言葉が足りないようでございましたが、特に文化協定は大体各国とも同じようなパターンになっておりまして、特にブラジルとの戦前の協定が非常に特色的なものであるということはございません。ただ、今般新しく交渉いたしまして締結いたしましたものは——何分にも戦前のもので、戦後は大体同じような、相当具体的な取りきめを盛りまして、たとえば混合委員会の設置というな
○高橋説明員 御承知のように、わが国が現在結んでおります文化協定は、ブラジルを除きましていずれも戦後新しく結んだものでございます。ブラジルにつきましては、戦前に締結しておりました文化協定が戦後平和条約の条項によりましてブラジル国政府からその復活を希望して参りました、その通告がございまして、有効になって現在存続しておる。戦前わが国はブラジルのほかにも、たとえばドイツとかイタリアとかタイ国とかいうような
○説明員(高橋明君) 日伯文化協定案の方には、機械的手段というような言葉はございませんが、その第一条の第一項にございますように、「ラジオ、テレビジョンその他の大衆通報手段」というふうになっておりまして、その意味するところは入っているというように理解しております。
○説明員(高橋明君) 先回の委員会におきまして、井上委員から、テープ・レコーダーのことに関しましての御質問がございました。その補足説明を本日させていただきますが、大田文部省著作権課長が来ておりますので、同課長から御説明をお願いします。
○説明員(高橋明君) 諸外国で出ております教科書等のうちで、日本に関します記事、そういうもののうちで、まだ遺憾ながら間違った記事、あるいは古い統計とか数字とかが使われておるというのが往々にしてあるわけでございます。そういう場合に、これを正しまして、現在の日本の正しい姿を伝えるようにする方法といたしまして、直接申し入れをするというようなことも考えられないわけではございませんが、その方法より、積極的に現在
○説明員(高橋明君) ただいまの御説は、まことに同感でございます。できるだけ国際間の親善友好を促進するために、お互いにいいものを交流し合うということは、ほんとうにけっこうでございまして、できるだけそういうことに努力して参りましたし、今後もいたしたいという考え方でおるわけでございます。しかしながら、この政府で面接企画いたしますような文化事業、こういうようなものは、おのずから予算の制約を受けるわけでございます
○説明員(高橋明君) お答えいたします。 理論的にお答え申し上げますと、協定のあるなしにかかわらず、国際間の文化交流というのは望ましいわけでありますので、日本から歌舞伎が参りますとか、あるいはロンドンのロイヤルバレーが参りますとかというようなことは、文化協定があるからやるとか、ないからやらないということではなくて、一応それとは無関係に行なわれるのでございますが、文化協定でこういうものを盛んにし、便宜
○高橋説明員 帆足委員のおっしゃる通り、外務省で現在作成しております映画でございますが、これは予算の関係で限られておりまするが、先ほどもお話に出ましたように、たとえば「マナルスに立つ」とか、あるいは「佐久間ダム」とか、こういう非常に優秀ないい映画は、民間でできております。そこで予算を効率的に使うという意味からいいましても、製作をいたしますと相当の金がかかりますので、その民間でできました非常にいい映画
○高橋説明員 お答えいたします。現在外務省が在外公館に送付いたしております文化啓発関係の映画フィルム、これは最近若干ふえて参りましたが、まだ非常に十分というほどまでにはいっておりません。大体どんな内容のフィルムであるかと申しますれば、たとえば日本のいい風俗あるいは景色等を紹介しますもの、日本の着物とかあるいは非常に親しみを相手国に持たせる日本の芸術、たとえば雅楽とかああいうようなもの、一口に申しまして
○高橋説明員 ただいま牛場通商局長から御答弁がありましたように、輸出振興、特にドル地域向けの輸出の振興ということにつきましては、現在の状況から申しまして、何らかの振興策を講じて、できるだけドル不足を克服したいと考えておるのであります。その一つの策といたしまして、輸出保険制度をでき得ればこの際大幅に改善いたしまして、こういつた方面に寄与いたしたいというわけでただいま草案を研究しておる段階でございます。